新型コロナウィルスが日本だけじゃなく世界中でも猛威をふるっています。
とくに小さな子供をなるべくウィルスから遠ざけるため、全国各地の学校でも休校措置もとられています。
そして遂に、私がいつも仕事として関係しているクルマ業界にも「コロナウィルス」の影響がやってきました。
それが「車検の有効期限の延長措置」
そこでこの記事では、国土交通省により公示された自動車検査証の有効期間の伸長についてお伝えします。
車検期間の延長措置について
まず、国土交通省がどのような発表をしたのかは以下の通り。
POINT
新型コロナウィルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期限満了簿も自動車を使用しようとするときは、国土交通省の行う継続検査(車検)を受けなければなりません。
早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、とくに年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示したことをお知らせします。
そしてこれが実際の公示になります。
車検期間が延長される対象車両はや手続きは必要なのか?
冒頭でも説明したが、自動車検査証の有効期間が満了する日が2月28日から3月31日までの自動車全て。
措置内容としては、自動車検査証の有効期限を4月30日まで延長。
自分が該当しているのかは車検証を見れば確認できます。
そして対象車両については、4月30日までに継続検査を受験(陸運支局にて車検証を更新)すれば、引き続き自動車をご使用いただけます。
もちろん特別措置なので、2年後の車検期間が伸びたりすることはないでしょう。
また、車検とセットで掛ける必要がある「自賠責保険」についてですが、車検を受けるまでに保険契約期間終期がきてしまった保険契約についても、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
まとめ
クルマ業界にとって3月は繁忙期を迎えます。
そしてそんなタイミングで、全国の運輸支局に人が多く集まれば、コロナウィルスの感染拡大を助長させるだけです。
いずれにせよ、この時期に車検を迎えるユーザーさんは、早急に車検をとってしまうか、また繁忙期をあえて外して車検を遅らせる決断したほうがいいのかもしれません。
まだまだ予断を許さない状況は続きますが、また大きな動きがあればこのブログから発信していきたいと考えています。
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