今回は、自動車取得税について説明します。
ちょっと車の税金ってきくと、とっつきづらく感じている人もいるかと
思いますが安心してください。
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私も最初は全く理解ができませんでした(涙)
車のセールスなどを実際にやっていると商談の回数などによる経験で、
感覚や理解は深まっていきますが、
あまり普段から接することがない皆さんは難しい思います。
中古車や新車を賢く購入するときには念の為に覚えておいたほうがいい自動車取得税の話。
ひとつひとつ丁寧に説明していきますので、
あまり神経質にならずに
豆知識程度に頭の片隅にでも入れておいてください。
では、はじめます。
目次
自動車取得税って一体なんなのか。
自動車取得税とはいったいなんなのかという疑問から。
ここは権威のあるWikipediaさんから引用します。
自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)は、都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。
自動車取得税は自動車を取得した(手に入れた)ときに発生する税金になります。
その他ではかかりませんので、安心してください。
売買契約を結んでいる必要があるので、個人売買などでは、
課税されないのですもし請求されたのであれば、さっさと訴えましょう。
定義としては「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」に課税されます。
ちなみに「普通自動車」と「普通乗用車」の違いってわかりますか?
普通自動車の「自動車」とはあくまで「乗用車・貨物自動車(トラック&ダンプ)・バス」なども
含んでいる総称ですので、4ナンバーのプロボックスや1ナンバーなどのハイエースなども
普通自動車に分けられるのです。
つまり自動車=「乗用車+貨物車+バス」ということになるんです。
これがかんたんにかつ明確にいえる「自動車と乗用車」の違いです。
それでは課税される車があれば、非課税になる車も存在しています。
自動車取得税が免除(非課税)されるラッキーな車たち
当然課税されるつらい車の傍ら、ラッキーなことに非課税になる車もあるのです。
それでは紹介していこう。
- エコカー減税車
- 50万以下の中古車(新車はそもそも50万以下の車など存在しない)
- オートバイや特殊車両
- 障害者のかたなどを乗せるウエルキャブ仕様車
などが、非課税対象車になります。
私がはじめて車を購入する人に対して、
「50万円以下の車を買ったほうがいいよ!」といつも言っているのもこの為です。
また、昔は乗せる人がいないのに車いす等のウエルキャブ仕様車にしている人もいましたが、
最近ではあまりみかけません。
これは最新の車などはエコカー減税があるかで、
自動車取得税が免除になることが多くなったからだとも言われています。
また自動車取得税は新車を購入した人も、中古車を購入した人も
同じように課税されますが、計算方法が違います。
もちろん車の価値がある新車の取得税のほうが高くなります。
新車や中古車を購入したときの自動車取得税
それではまず新車で車を購入した場合の計算方法はこちらです。
購入した新車の「※1課税標準基準額」に「※2付加物の価額」を
加えたものが「※3取得価額」となります。
※1「課税標準基準額」とは(財)地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額および税額一覧表」に書かれている金額のことです。
よく目安とされるのが新車価格のおおよそ90%にあたると見られています。
※2また付加物の価格とは、基本的には新車時に装着したオプション品になります。
参考ですが、
付加物になるもの | カーナビゲーション カーオーディオ ETC エアロパーツ |
---|---|
付加物にならないもの | フロアマット サイドバイザー シートカバー チャイルドシート スペアタイヤ |
考え方はかんたんで自動車に取り付けしていても、
簡単に取り外しができないもの(カーナビ・ステレオ・エアロパーツ)が付加物になるもので、
誰でもかんたんに取り外しが可能なもの(フロアマットやチャイルドシート)などが、
付加物にならないものと分類されています。
ちなみに税率ですが、
自家用自動車は取得価額の3%、
営業用自動車は所得価額の2%、
軽自動車は取得価額の2%に統一されています。
また営業用自動車とはバスや荷物を運ぶトラックのことを指しますので
主に業者向きだと考えて大丈夫です。
それでは、具体的に計算していこう。
新車取得税の計算方法
それでは計算方法を紹介します。
乗用車の場合。
課税標準基準額+付加価値=取得価格(1000円未満切り捨て)
取得価額×税率3%=自動車取得税
もし仮に270万円の基準額の新車を購入したと仮定しよう。
270万円(課税標準基準額)+カーナビで30万円(付加価値)=300万円(取得価格)
300万円(取得価格)×3%(税率)=9万円が自動車取得税となります。
軽自動車の場合。
課税標準基準額+付加価値=取得価格(1000円未満切り捨て)
取得価額×税率2%=自動車取得税
こちらは180万円の軽自動車の新車を購入したと仮定しよう。
180万円(課税標準基準額)+カーナビで20万円(付加価値)=200万円(取得価格)
200万円(取得価格)×2%(税率)=4万円が自動車取得税となります。
気をつけて欲しいことが、
乗用車の270万円の課税標準基準額という数字は、
新車価格では決してないということ。ここを勘違いしないようにしてください。
「新車価格=課税標準基準額」ではないですからね!
中古車取得税の計算方法
それでは今度は中古車を計算してみます。
中古車にも課税はされますが、新車と違う部分がひとつ。
新しく残価率という項目がでてきます。
残価率とは簡単説明すると、何年落ちした車なのか。
初年度登録年月日から計算します。
新車購入時から3年経過した乗用車は0.316をかける計算になります。
経年年 | 1年 | 1.5年 | 2.0年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
軽自動車 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 | - | - | - | - |
軽自動車は基本的に4年以上経過した車は、
所得税がかかりません。非常にお得になっています。
自動車取得税の乗用車の計算方法
それでは中古車の取得税の計算方法を紹介します。
乗用車の場合。
課税標準基準額+残価率=取得価格(1000円未満切り捨て)
取得価額×税率3%=自動車取得税
270万円(課税標準基準額)×0.316(残価率)=85万3000円(取得価格)
85万3000円(取得価格)×3%(税率)=2万5590円が自動車取得税となります。
軽自動車の自動車取得税の計算方法
それでは、今度は軽自動車です。
軽自動車の場合。
課税標準基準額+付加価値=取得価格(1000円未満切り捨て)
取得価額×税率2%=自動車取得税
150万円(課税標準基準額)×0.177(残価率)=26万5000円(取得価格)
26万5000円(取得価格)×2%(税率)=5300円が自動車取得税になるかと思いきや、
26万5000円(取得価格)という数字は、上記で説明したとおり50万以下は非課税対象になるので「 0円 」になります。
このあたりが複雑で非常にわかりにくい(涙)!
計算方法になっているのです。
軽自動車の残価率を見てもらえればわかりますが、
乗用車に比べて低めに設定されており、
また元々軽自動車自体が200万円以上の取得価額は少ないのです。
そうすると、
200万×0.422(1年半落ち)=84万円(課税)
200万×0.316(2年落ち)=63万円(課税)
200万×0.237(2年半落ち)=47万円(非課税)
例え、200万円の基準額の軽自動車といっても、
2年半もすればあれよあれよと非課税対象車になるんですね。
2017年には4月消費税10%のときには廃止になる
まあ、今までさんざん説明してきたあれですが、
消費税が10%になるころ正確には2017年の4月。
自動車取得税が完全に廃止になることが決定しています。
消費税が8%になったときも、
自動車取得税5%→3%に下がったことも影響はありますが、
元々国民の不満も多かった税金のひとつです。
それもそのはず。
みなさんは気づいていないかもしれませんが、
新車を購入したときに「9万円」の所得税がかかると同時に
5%の消費税もかかっているのです。
これが新車を購入したときにユーザーを困惑させる原因になっているのは
もう明白な事実です。
こんな経験ありません?
ディーラーの展示会にて新車を見にいったときにプライスは200万円と書かれていた。
そして実際には見積もりを作ってもらうと、なんと所得税と消費税も合算されて230万円!!
これじゃあ「二重で税金を払っているんじゃねーか」と。
このように自動車にまつわる税金に関しては不透明なものが多く、
何年かに一度、税金の価格も上がったり、下がったりするので
注意をしてくださいね。
私も税金の情報が増えしだい、
常時追記していく予定ですので、
もし誤り等があれば、どんどん指摘してくださいね。
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