今回は、毎年5月に支払う「自動車税」と「車検」について記事にしています。
・自動車税をまだ支払っていないけど、車検を受けられるのか?
・納税証明書がなくても車検は受かるの?
・自動車税は支払ったけど、納税証明書を紛失してしまった!
などなど、自動車税と車検の関係については疑問なことが多いですよね。
車検ギリギリになって慌てたくないので、しっかりと整理しておきましょう。
ポイントは、自動車税を支払ったのか、それとも支払っていないのかだけなんですから。
目次
自動車税の納税がないと車検を受けることはできないのか?
車検を受ける日程が納税証明書の有効期限に入っているか確認する。
まずはもっとも大切なこと。納税証明書の有効期限の確認から。
自動車税を支払っていようが、未納だろうが、車検を受ける日にちが納税証明書の期限内に入っているか確認しましょう。
なぜなら、納税証明書の翌年の有効期限は5月30日になっており、それまでの間は新しい納税証明書がなくても車検には関係ないからです。
たとえば、平成30年に支払った納税証明書の有効期間は平成31年5月30日。
もし仮に、車検の時期が31年の5月30日よりも前だった場合には、期限内に入るのでその年(平成31年)の納税証明書は不要になります。
すべては納税証明書の期限内に入っているかどうかで決定します。
自動車税さえ払っていれば車検を受けることができる。
では次に、5月30日以降の話。
毎年5月にやってくる自動車税さえしっかり払っていれば、仮に納税証明書がなくても車検を受けることはできます。
今では、納税証明書がなくても車検証を発行する陸運支局に連絡をいれておけば大丈夫なんですよね。
ただ納税証明書がなければ、仮に間違いなく納税していたとしてもディーラーにて事前にチェックされるかもしれません。
なぜなら、本人が納税していると言っても、納税証明書がなければ本当か嘘かわからないから。
本当に納税済みか、未納かの確認は、各市町村の納税課に確認すれば一発でわかります。
自動車税が未納なら、車検を受けることができない。
一方、5月30日以降で今年の自動車税を払っていなければ、どの業者でも受け入れを拒否される可能性が高いです。
なぜなら、税金を支払ってなければ工場で車検整備を受けることができますが、肝心な新しい車検証が発行されないからです。
ディーラーや民間業者で発行する仮の車検証「保安基準適合証」の有効期間は15日以内です。
たとえば、平成30年9月22日にディーラーなど指定工場で車検を受けた場合、車検証が出るまでの仮の有効期間は10月6日なんで、その日まで納税証明書がなければ車検証が発行されなくなり、保安基準適合標章の有効期間は消滅します。
しかも、有効期間が切れてしまうと、納税をした上で、陸運支局にて車検をもう一度受ける必要があります。
そうなると、費用面でユーザーとディーラーでトラブルになるのは確実なんです。
現在、ディーラーや民間業者などほとんどの指定工場では、重量税など税金、自賠責保険などの保険料など法定費用は車検を受ける前に前受金ともらうのが常識です。
法定費用は前払いなのに、自動車税を立て替えてもらえる場所などもはや皆無に等しいと思います
滞納するぐらいなら処分して納税しましょう
このまま自動車税の未納状態が続けば、今度は督促状がくるばかりではなく、追い打ちをかけるように自動車税に延滞金が発生します。
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それならいっそのこと「車検を諦める」という選択も視野にいれる必要があります。
なぜなら、税金が支払う期間が長くなればなるほど延滞金も高くなり、車検を受けるのが大変になるから。
また意外と多いのが、無理をして自動車税を支払った挙げ句、車検の見積もりをとってみる車検費用が予想以上に高くなることもあります。
そうなると、結局修理せず廃車にする結果となり、それならそもそも車検を受けなかった方がマシという考えにもなります。
また、車検の見積もりと言ってもタダではありません。
楽天車検のような、事前見積もりをしてもらえる場所もありますが、その一方でディーラーなどで見積もりをとった場合には「車検見積もり料金」が発生します。
だったら、ここはまず「車検を取る」ことを一旦保留にして、まずどれぐらいの価格で売却できるのか考えてもいいと思うのです。
たとえば、一括査定の比較サイトを利用すれば、事前にある程度の概算金額がわかるので、自動車税の支払総額よりも高くなるのか判断をつけることができます。
当然、査定額が納税額を上回れば問題なく「売却」ができます。
いずれにしても、自動車税を支払いがキツくなってきているのなら、「車検を受ける」という選択だけでなく「手放す」ことも選択肢の一つとして考えておくのがベストでしょう。
最後に、自動車税と車検をルールをまとめると。
さいごにまとめると、
- 1月1日から5月30日までは、昨年の納税証明書があれば車検は受けられる。
- 5月30日以降は、今年の自動車税を納める必要がある。
- 5月30日以降は、自動車税を支払っていないと車検は受けられない。
- 自動車税さえ支払っていれば、納税証明書は不要
非常にシンプルですが、数十年前から変わらない不変のルールです。
このルールにさえ基づいていれば、車検は受けられるかどうかの判断はできるはず。
いずれにせよ、今年の税金を支払っているのなら納税証明書がなくても車検に申し込みましょう。
一方で、税金の負担がキツくとてもじゃないけど支払いができないのなら、無理をして車検を受けるべきではないと個人的には思うのですけどね。
そのあたりは、査定してみてどれぐらいの査定額がつくか、見てからでも遅くないですけどね。
そこで、下取りを一旦辞めてネットから「車一括査定」を申し込み、複数の業者から同時に査定してもらったところ、最大で234,000円の価格差がついたのです。
しかも、はじめに「概算金額」から教えてくれるので、自分の車の「相場価格」もかんたんに知ることができる。
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