「中古車を買ったあとでキャンセルすることは可能なのか?」
なぜ、そんなことを言い出すのかというと、
- 勢いで中古車を買ったはいいけど後悔している。
- 試乗していないせいもあって乗りにくく感じる。
- 故障ばかりで困っている。
- 中古車を購入し納車に至るまで、販売店の営業マンがお粗末で対応が気に入らない。
など、すべての方が中古車を購入したからと言ってハッピーになれるわけではない。
キャンセルする理由は人それぞれなので一概には言えませんが、キャンセルしたくても「できる」「できない」の線引や契約は必ずあります。
そこで今回の記事では、中古車の契約はキャンセルすることができるのか。
そもそも契約はどの段階で結び、契約を放棄したらキャンセル料など必要になるのかなど解説します。
目次
中古車購入後のキャンセルすることが可能なのか?
中古車の契約書に印鑑を押した時点で契約が成立する。
まずは結論から基本的には契約が成立した場合、後でキャンセルはできません。
基本的に契約は「購入する側」と「売却しようとする側」の意思確認がとれた時点で成立します。
ただ、お互いの意思を形として出す必要があるのですが、その契約書に当たるのが「中古車の注文書」になるんです。
その注文書に印鑑を押すことにより晴れて契約は成立することになります。
実際の注文書は赤い線で囲まれていますが、注文書に印鑑を押した時点で契約が成立します。
まあ最終的には購入者がローンが組めなかったり、現金での支払い能力がないと判断された場合、販売店から購入を拒否されますが、支払い能力がある場合は注文書に印鑑を押した時点で成立と考えていいでしょう。
なお現金で支払う場合とは違ってクレジット契約するケースでは、
- 購入者が購入を決意する
- 購入者の代わりにカード会社に審査を出す。
- ローンの審査を行い承諾するかしないかを決める
という手順を踏んでいくのですが、注文書の印鑑を押したのにも関わらずローンが通らないという状況にもなりかねないので、クレジット契約の場合にはローンが通った時点で契約が成立するようになっているのです。
中古車にクーリングオフは適応されるのか?
こちらは新車の注文書になりますが、中古車でも似たような形式を採用しています。
そして「自動車にはクーリングオフが適用はありませんのでご留意下さい」と書いてあるのですが、そもそもクーリングオフとは一体なんなのでしょうか?
クーリングオフとは?
しかし中古車でも新車でも、購入時には高額商品でさらにユーザーが注文するまでに考える時間があり衝動買いのおそれが少ないという特殊な取引のため、
クーリングオフの規定の適用除外商品とされているんです。
一方で、販売店とユーザーとの間で、車種やグレード、ボディカラーだけではなく、保険や税金またはオプション品など相当時間がかかるので、注文書に印鑑を押すまでの期間についてはもちろんキャンセルは可能です。
キャンセル要望1:違う車が欲しくなった。
基本的には契約成立前にはキャンセルが可能です(注文書に印鑑を押す前)
ただし、キャンセルによって販売店が被る費用(例えば車庫証明申請の実費)などについては、損害賠償として販売店からあなたに請求がされます。
ただ、これは一般的なディーラーや大手販売店だけであり、自販連などに所属していない業者については独自の契約方法があります。
例えばある業者では「口頭での合意が即契約」と独自の契約方法をとっているところもあるので注意が必要です。
※しかも、それ自体は違法性がありません。
キャンセル要望2:中古車の外車を購入したのですが、オイル漏れがひどく車をチェンジしたい。
中古車は新車と違って「特定物」という扱いであり、新車と違って全く同じものは存在しません。
なので、法律的にも車のチェンジは認められていないため原則としてはその販売店での「保証制度」に頼るしかないのです。
例えば、「購入から1年間の保証付き」があればすぐに販売店で点検してもらい修理が必要です。
一方でもし保証なしの販売で購入したのであればそのオイル漏れが、「寿命」と判断されるのか「隠れた瑕疵(欠陥)」と判断されるのか非常に難しいところです。
もし納車直後に気がついたのであれば「隠れた瑕疵(欠陥)」として無償修理することは可能だと思いますが、納車から3ヶ月程度経過しているのであれば「通常生じる不具合」で片付けられ有償となってしまいます。
いずれにしても、中古車購入したあとのオイル漏れなどについては、無償修理をしてもらうのが最善の方法です。
車のキャンセル要望3:営業マンの対応が気に入らないからキャンセルしたい。
このように、すでに注文書に印鑑を押して、さらに登録がされている段階では自分の感情だけで安易にキャンセルすることはできません。
※もちろん注文書に印鑑を押す前はキャンセル可能。
一旦キャンセルが成立してしまうと、ユーザーと販売店が契約に拘束されるので一方的なキャンセルはできません。
もし、キャンセルをしたいのなら販売店側の債務不履行(法律上の不備)などがあり法定解除する必要がありますが、今回のケースでは販売店側に債務不履行が見当たりません。
よって、本気でキャンセルをしたいのなら『車両販売価格の20%』という条件を飲んでキャンセル料として支払うしかないのです。
ただ、もし中古車なら「販売価格の20%を支払う」というルールが一般化されていますが、新車を購入した場合、登録されると中古車としての扱いになるので「2割から3割程度のダウン査定」を覚悟する必要はあります。
例えば、200万円の中古車を購入した場合、
という計算になります。
一方で250万円の新車を購入した場合、ざっくり計算すると、
という計算方法になります。
まとめ
中古車を購入したあとでキャンセルしたいと思っている場合、やはり最大のポイントは「注文書に印鑑を押しているかどうか」そこがとても重要です。
注文書に印鑑を押していないのであれば契約はまだ成立していないので、販売店が損害を生じた実費程度の費用で済まされますが、もし印鑑を押しているのなら一方的なキャンセルが不可能でキャンセル料も請求をされかねません。
お互いの立場によって様々な感情があると思いますが、それだけ「買う側」も「売る側」も契約するということについて考えたほうがいいんですよね。
それでも「どうしても車を返したい」というのなら、それまで費やした金額を回収する方法を選択したほうがいいのかもしれません。
それなら、購入先で下取りするよりも一括査定を利用して売却したしたほうが、全部とは言わないまでも元が取れる可能性があります。
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