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新車を購入するための基礎知識

新車のキャンセルは可能か?それとも不可能なのか?

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新車のキャンセルは可能なの?それとも不可能なの?
新車を契約したあと、違う販売店で偶然見た車に一目惚れしてしまったので「キャンセルしたい」

「そんなこと絶対ないだろう」と思うことも、ときに起こりうるものです。

車は高い買い物であるからこそ、慎重に慎重を重ね契約する必要がありますが、そのルールを理解していても、抑えられない感情がそれを許さないケースだってありますよね(まあだから不倫などもなくならないと思うんだけどね)

しかし車は契約した時期によって「なかったことにする」ことも可能です。

そこでこの記事では、「新車のキャンセル」について、いくつかのパターンに沿って可能かどうか検証していきましょう。

新車のキャンセルはできるのか?それとも無理なのか3つのパターンで考える

契約成立前はキャンセルは可能。

契約成立前はキャンセルが可能

契約成立前は、注文者からのキャンセルは可能です。

これは、自販連のルールでも決められているので、全くの合法的手段で全く問題ありません。

たとえば、契約書にハンコを押す瞬間になって、星一徹なみのちゃぶ台返ししても全く問題ありません。

どんな理由があるにせよ、販売店に文句を言われる筋合いもないんです。

もちろんその一方で、契約前は販売店側が購入者からの申し込みを断ることも可能。

まあ、クレーマー体質のユーザーが、販売店のブラックリストにのって断られるのはよくある話ですよね。

契約成立直後なら双方の協力が必要。

契約成立直後なら双方の協力が必要。

契約成立前のキャンセルは可能な一方で、契約書・注文書を交わしてしまったのならどうでしょう。

それは契約書を交わしてからの日付によって、微妙に話は変わっていきます。

たとえば、契約書を交わした直後の2日後ぐらいであれば、登録やメーカーオプションへの改造、架装修理への着手されていないので申し込みを撤回することは可能です。

もちろん車はクーリングオフ対象外になるので、契約前とは打って変わって、契約を交わしてる以上、こちらの都合で一方的に解除することができません。

車はクーリングオフ除外品?

クーリングオフ(Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定期間内であれば消費者が販売店との契約を一方的に解除できるという制度ですが、そもそも自動車は購入者が「よくよく考えて」購入を決定する高額商品です。
また、登録や保険&納税などの手続きもあり、衝動買いの恐れが少ないという理由から割賦販売法及び特定商取引法に基づく政令でクーリングオフ適用除外商品になります。

キャンセルは可能とはいえ、それによって生じた販売店に対して損害賠償を請求されることもあります。

・・・・

ある悪徳業者の一例ですが、「注文書に署名・印鑑すると直ちに契約は成立し、もしキャンセルした場合は代金の20%を請求する」などと契約書に書いてある場合があります。

しかし、契約した数日後のキャンセルで「20%」の負担はありません。

そのあたりは、消費者契約法に守られており、損害賠償の請求が平均よりも高く請求されてしまったら無効になるように決められています。

契約から2日後ぐらいの販売店の損害は、展示車を動かしたとか、書類を作成したなどせいぜい事務的な手数料だけでしょう。

そんな無茶苦茶な金額を請求されても、「裁判所が賠償責任を認めないと払わない」と主張しましょう。

契約成立後、時間が経過しているなら「法定解除」「合意解除」

契約してから数ヶ月経過して、「さあ納車」という段階になってのキャンセルは非常に困難なケースと言えるでしょう。

さきほども言いましたが、

・契約成立前は、どんな理由であれキャンセルが可能。
・契約成立した場合には、両方「契約に拘束」されて一方的なキャンセルは不可能。

となるからです。

それでももし、どうしても契約したあとにキャンセルする場合には、

・販売店側のなんらかの契約違反を理由とする法定解除
・販売店側の同意を得ておこなう合意解除

による方法しかありません。

当然重要となるのが、車をキャンセルする明確な理由です。

販売店側に契約違反などの事実があれば、「法定解除」によって一方的に契約を消滅させることができます。

しかしその一方で、販売店に特別な落ち度がないなら、販売店と話し合いの上で同意を得て「合意解除」するしかありません。

たとえば、販売店が「車両販売価格と査定額との差額分をキャンセル料を支払う」ということであれば、あなたがその条件に応じれば「合意解除」となり契約は消滅します。
※ほとんどがこっち。

つまり、合意解除とはサッカーでいう移籍交渉のようなものです。

たとえば、移籍する選手が所属クラブとの契約期間中であるにも関わらず移籍することになった場合に発生する”契約破棄の違約金”です。

違いといえば、違約金は欲しいクラブが支払うけど、車の合意解除はあなたが販売店へ賠償金を支払う必要があります。

ちなみに、差額分については、新車でも一旦登録されてしまうともはや中古車。

なので、引き取ったとしても「中古車」として販売しなければなず、「2〜3割」程度負担する必要があるかもしれません。

そのあたりリスクを充分に考慮して、最終的にキャンセルするかどうかの判断をしておけばいいでしょう。

新車のキャンセルについてのまとめ

新車をキャンセルするかどうかの難易度は、

  1. 契約成立前
  2. 契約成立直後
  3. 契約成立して納車前
  4. 納車後

で、階段状にどんどんハードルが高くなっていきます。

契約する前だったり、販売店に契約違反など落ち度があったりしたらキャンセルも簡単にできますが(営業マンの接客態度などは理由になりません)、もしあなたの都合なら、難易度に応じて金銭が高くなっていきます。

それでも、「どうしてもキャンセルしたい」というなら、まず購入した担当営業マンに真摯に相談すること。

また、どういう方向になるか見えないので、個人的に知っている方がいるなら弁護士にも同時に相談をしておくこと。

それだけ、契約を解除するのは難しいということなんです。

もちろん、どうしてもキャンセルが難しいなら、単純に売却するしかありません。

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