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新車を購入するための基礎知識

車の売買契約はどのタイミング(時期)で成立するのか?

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車の売買契約はどのタイミング(時期)で成立するのか?

この記事では、『車の契約における成立時期』について解説していきます。

車を購入するためには、大きな金額が発生するため「契約」が重要になります。

売買契約は購入者が車両購入の意思(申し込み)と売り主(販売店)の意思(受諾)が合致することにより成立するのですが、具体的なタイミングを知っておくべきでしょう。

もし知らないまま、契約が成立してしまっていたのなら、販売店とトラブルになったりした場合など、不利になることだってあるのですから。

車の「売買契約」の成立時期は支払い方法で変わる。

現金の場合は注文書の押印で契約が成立する。

車の売買契約が成立する時期については、「現金契約」もしくは「クレジット契約」の場合とで異なってきます。

ニコニコ現金払いの場合、新車注文書また注文請書(後ほど解説します)を交付することで即契約が成立することになります。

もし注文書に判子を押してもらったあとで、支払い能力に問題がないとわかれば売買契約が成立します。

しかしその一方で、信用調査などを行い、販売の可否が認められなければ、契約が不成立になります。

私もディーラーの営業マン時代、上司に「今週中には注文書にハンコを押してもらえ!」とよく言われていました。
ディーラー側の認識でも新車注文書に押印してもらうことで、契約成立を意味していました。

これにより「ユーザー」と「販売店」は契約によって拘束されることになるので、購入者の登録前であっても自分の都合によるキャンセルはできなくなります。

クレジット契約の場合は少々複雑

一方、クレジット契約(ローン契約)の場合には、ユーザーに支払能力があるかどうか先に判断する必要があります。

なぜなら、お金がないのに契約してしまうと、販売店側が100%損をするからです。

クレジット契約のような立て替え払い方式の場合、基本的には⑤の承諾通知で契約成立となります(このときに新車の注文書も発行されます)

  1. 購入者は「買う」と決めた車をディーラーで注文します。
  2. 商談の最中に、ディーラーがクレジット会社にローンの申し込みを申請します。
  3. クレジット会社は購入者にローンの支払い能力があるかどうか【信用情報機関】に問い合わせをして立て替えするかの可否を決定します。※1
  4. クレジット会社は購入者に契約の意図の確認をします。
  5. もしローンが通った場合、ディーラーのその意図を伝えます。そしてこの時点で立て替え払い契約が成立するので、ディーラーとユーザーの間で「売買契約」が成立します。
  6. ローンさえ通ってしまえば障害はありません。購入者に引き渡しが可能になります。
  7. クレジット会社は購入に代わってディーラーに代金を支払います。
  8. 購入者は手数料を合算した額を決めた年数の分だけ分割して支払いを開始します。

つまり、ローン会社から「このユーザー、ローンの支払いに問題がないよ!」と承諾された時点で、契約が成立します。

新車の契約にまつわる注意点

車の販売にクーリングオフは適応されない。

新車(中古車も)の契約には、クーリングオフが適用されません。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、消費者保護の目的から特定商取引第9条により販売店の店舗以外の場所で注文または契約がなされたときは、8日間は無条件に撤回および解除をなしうる制度になります。
なぜ車の販売には、クーリングオフは使えないの?
クーリングオフ制度は、もともと衝動買いの防止や通信販売など非対面取引における説明不足から起こるトラブル防止を目的をしているので消費者保護対策のひとつです。

しかし、車の販売については、購入にかかる費用は高額で、さらにユーザーがオーダーするまでに考える時間があり衝動買いの恐れが少ないという特殊な取引のため、クーリングオフの規定の適用除外商品とされているんです。

 
一方で、販売店とユーザーとの間で、車種やグレード、ボディカラーだけではなく、保険や税金またはオプション品など相当時間がかかるので、注文書に印鑑を押すまでの期間についてはもちろんキャンセルは可能です。

販売店側が交付する「注文請書」とは?

新車を注文した際、注文書の他に「注文請書」を交付されました。どのディーラーでもこのような書類を交付しているのでしょうか?
注文請書とは、注文に対する承諾書のようなもので、ディーラーが「注文請書」を交付して、購入者がこれによって契約が成立することを同意することによって即契約が成立することとなります。

一旦契約が成立してしまうと、ユーザーと販売店双方が拘束されることになるので、ユーザーは登録前でも一方的なキャンセルなどできなくなります。

その一方で、販売店側もユーザーの支払能力や、反社会的勢力など何かしら問題があった場合でも、注文を断れなくなります。

「注文請書」については、自販連でもとくにルールが決められているわけではなく、交付するのもしないのも販売店が独自で決定しています。

しかし、販売店側にとってみれば、新車に取り付けるメーカーオプション付きの注文を受けたときなど、キャンセルされてしまうと多大な損害を受けてしまう恐れがあるので、注文請書により契約を成立させた状態で、メーカーオプションの手配・登録・納車などの準備をすすめたほうが安心とも言えるでしょう。

まとめ

「契約」というものが存在しなければ、いつでも新車を頼むことができるし、断ることができるます。

正直、売る方にとってみればそんな身勝手されてはたまったものではありません。

そのため、「契約」というものはとても重要で、その時期をしっかりと認識しておけば販売店と無駄なトラブルになることもないでしょう。

いずれにしても、これから新車を購入しようと考えている方は、まず契約タイミング仕組みについて少しでも理解しておくことからはじめましょう。

 

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契約時期について理解する一方で、トラブルにならない為にも、キャンセルについてもある程度理解しておくべきでしょう。

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