愛車をとある販売店を利用して売却したのですが、あとでその車に修復歴があったと告げられて、契約違反だと一方的にまくし立てられ査定した販売店に返金を要求されてしまった。
はじめから自分だけしか乗っていないワンオーナー車なら、修復歴のある車だと申告もできましたが、そもそも個人売買で購入した車だったので全く気づいていなかったのです。
でも、結果的に事故車だったとしても、「査定したときに気が付かないのも悪いんじゃないの」って思うのは間違った考え方なのでしょうか。
今回のケースでは、売却したあとに事故車だとわかってしまったケースで、「査定した販売店からの値下げ要求を飲む必要があるのか?」について答えていきましょう。
売却後に「事故車」と発覚したケースで責任を取る必要があるのか。
「修復歴がある」と知らなかった責任を負う必要はない。
まずは、修復歴があるということを自分自身が知っていたのか、それとも知らなかったがポイントです。
ここではまず、知らなかった前提で話を進めていきます。
実は、契約が成立しても隠れた瑕疵があった場合には、相手に責任を求めることができます。
民法570条(売り主の瑕疵担保責任)
ただし、査定士である営業マンにとって、普段通りの注意深く点検していれば修復歴を見破るのはそんなに困難ではありません。
そもそも査定士は、修復歴の申告がなくても「どこか修正痕があるんじゃないか」と疑ってかかるのかが慣習です。
なので、ユーザー側に瑕疵担保責任を追求することはできないとみていいでしょう。
つまり「査定士がちゃんと見てないから悪い」と判断されてしまい、値落ち分を請求することはできないんですよね。
ただ、下取りや買取査定額というのは、一体誰がどのように決めているのでしょうか?
査定額は誰が決めているのか?
実は、査定した車の最終的な金額を決めるのは、販売店の査定士ではなく「中古車部」や「査定統括部」のような専門部署なりが最終的に判断します。
実際に見積もりを行い評価・報告するのは査定士の仕事なんですが、もっとお偉いさん達が値段を決めているんですよね。
なので、「上層部」の判断で価格が決定するとしても、査定士が会社を代表して行ったものですから査定の有効性は成立します。
さて、今回のケースではユーザーが「修復歴のある車」だと知らなかった前提で話を進めていきましたが、もし仮に事故車であることを知っていて本当に売却主が告知義務を怠っているなら話はどう変わっていくのでしょうか。
意図的に嘘をついていたら「詐欺行為」に当たる。
買取店により買取規約に若干の違いはありますが、ほとんどの規約には「自身が修復歴(事故歴)を把握している場合は申告義務がある」と記載されています。
これが告知義務というものです。
もしユーザーが、修復歴の事実を把握していて告知義務を怠っていたケースでは、販売店を欺くことになるので「詐欺行為」に該当します。
その結果、契約の取り消しを考えられるのですが、「修復歴があることを申し出しなかった」という単なる不作為にとどまれば詐欺と認定するのはなかなか難しいと判断されます。
ただ、正直ユーザーが修復歴を知っていたのか、それとも知らなかったのかというのは、言った言わないの水掛け論のようなでもあるので判断が難しいので、ほとんどのパターンでは、契約解除になることはないんですけどね。
もし買取専門店で指摘されていても、自信をもって「知らなかった」で押し通しましょう。
まとめ
今回のケースをまとめると、
- 修復歴が後で発覚しても値下げに応じる必要はない。
- そもそも修復歴を見つけられなかったのは「査定士の落ち度」とみなされる。
- もし事故車だと知っていた場合には詐欺行為に当たる。
まあ早い話、値下がり分を要求されても「査定のミス」だよねってこと。
いずにしても、同じ査定士として事故車だと見抜けない方に問題があるように思いますし、そんな後から文句を言われるような買取店に売却するぐらいなら、ガリバーやビッグモーターなど大手を利用した方がトラブルにならないでしょう。
私は新しい車の購入費用のため、自分の乗っていた「プリウス」をディーラーに下取りしたところ予想を下回る査定額でした。
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